2018-04-10 第196回国会 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第1号
なお、東京二十三区内に住居を所有する議員数とは、資産公開法に基づく資産等報告書に建物所有の記載がある議員数であり、おおむね議員定数の二〇%と推定しております。 また、特別の事情により議員宿舎への入居が許可された議員数は、平成二十四年、第四十六回総選挙以降においては、最高で二十五人が庶務小委員長により許可されております。
なお、東京二十三区内に住居を所有する議員数とは、資産公開法に基づく資産等報告書に建物所有の記載がある議員数であり、おおむね議員定数の二〇%と推定しております。 また、特別の事情により議員宿舎への入居が許可された議員数は、平成二十四年、第四十六回総選挙以降においては、最高で二十五人が庶務小委員長により許可されております。
○蓮舫君 実に、学生を利己的と批判した武藤議員の方が利己的だったと改めて思うんですが、偽のもうけ勧誘は詐欺、インサイダー取引だと金商法違反、自身の貸付金未記載は国会議員資産公開法違反の疑い。 自民党は、議員が法律違反の疑いがあるなら、離党届を迅速に処理するのではなくて、自身の会見を促して、党として調査をして、そして処分をするのが、これが筋ではないですか。
これは明らかに資産公開法に反しております。違法であります。これについての総理の御見解をいただきたいと思います。
確認をしたいんですが、訂正をしたということは、現在、資産公開法においては適法な状況になっているということなんだと思いますけれども、訂正をする前は違法状態にあったということでよろしいですか。
○今井委員 では、一般論でお伺いしますけれども、資産公開法において、記載すべきことが載っていない状態というのは違法状態でございますか。どなたでも結構ですけれども、参考人はいらっしゃっていますか。 一般論ですから、お答え、そんなに難しい質問じゃないと思うんですけれども、お答えいただけない。一般論としてお伺いしているので、お願いします。
これは資産公開法にのっとって、その事務手続などの運用の部分につきましては庶務部がやっているわけでありますけれども、片や、政府において、大臣、副大臣、政務官、ここも当然ながら資産公開をされております。就任当時、辞任した後も含めてです。 そこの部分を含めて、どんな法根拠によるものか、そこの部分をお教えいただけませんか。内容は結構でございます。
○芝博一君 各首長さんは資産公開法に基づいて、準じて条例で定めてやっているわけですね。
資産公開法違反あるいは巨額の資産隠しにも通じかねない話であります。 どうしてこのような事態が発生をしたのか、率先してルールを守るべき総理としてお答えをいただきたいと思います。
新たな資産公開法違反ということにもなるわけであります。 そもそも、政治資金収支報告書の大改ざん、大粉飾に始まった今回の事件であります。さらに、資産報告書、所得等報告書と、総理の報告書はすべてにわたってでたらめであったということになります。国民に対する前代未聞の大がかりなうそではなかったか。これをどう説明されますか。
また、国会議員資産公開法において定められている資産等報告書、所得等報告書においても、さらには、税法で求められている税務申告書においてもしかりであります。 鳩山総理は、こうした責任を秘書のせいにするだけではなく、あげくは、恵まれた家庭に育ったから自分自身の資産管理は極めてずさんだったと、家庭環境のせいにまでされておられます。
本件は、金融商品取引法及び郵政民営化法等の施行により、国会議員資産公開法が改正されること等に伴い、用語の整理を行うとともに、資産等報告書及び資産等補充報告書の様式を改めようとするものであります。 以上でございます。
これは、郵政民営化法等の制定や証券取引法の全面改正に伴い、資産公開法が改正されたこと等により、下部法規である資産公開規程について所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主たる改正部分は、議員の資産報告の書式中、郵便貯金欄、金銭信託欄を削除し、有価証券の報告の種別に金銭信託を加えるものであります。
これは、資産公開法に基づいてなされておる資産公開にこの記載がないということは虚偽の報告だと言わざるを得ないわけですけれども、この問題そのものは倉田議長の政治家としての資質の問題ということになりますから、これがどうかということについては私ここでは問いません。
さて、そういう中で、今御指摘の幾つかの点なんですが、特にこの資産公開法自体、これは不十分と言われている点があると思うのです。かつ、監査機関の設置の必要性や国民からの調査請求権の必要性が今問題になっていると私は思っています。また、政治倫理審査会がなかなか開かれていないというのも、これも歴然とした事実なんです。
また、これはちょっと性格は異にいたしますが、平成五年からは、いわゆる議員の資産公開法に基づきまして、国会議員の資産の状況等を国民に広く公開しているということでございまして、これらも重要な情報公開の一環かと存じます。 参議院におきまする情報公開の現状はおおむねそういったところでございます。
なお、その意味におきましては利益抵触、コンフリクト・オブ・インタレスト、これとファイナンシャル・ディスクロージャー・ロー、資産公開法、資産の公開ということが問題になろうかと思います。そして資産公開というのは実は利益抵触の一部分である、つまり抵触利益を開示するということの一部分として資産公開がある、このように理解していただければ皆様方おわかりになりやすいのではなかろうか、かように思います。
そういったことで、資産公開法を提示してきたということでございますが、もう少し詳しくお聞きしたかったのは、資産の開示・公開というところで、審査機関の中で、政府(公職)倫理局、OGEですか、これは単立の省といいますか局といいますか、例えば総理府の中にとかそういう形ではなくて、単独の全く自立した機関であるということなのでしょうか。
その成果の一つが、その年の十二月に制定された政治倫理確立のための国会議員の資産公開法であったことは、改めて申し上げるまでもありません。 平成五年の総選挙に当たって、先生は、政治改革の新しい風を起こすべく、新たな保守勢力づくりへの第一歩を踏み出すとの強い決意を固めて、新生党の結党に尽力されました。
○漆原委員 先ほど資産公開法のことを少し申し上げましたが、資産公開法では、その時点で持っているかどうかということでございまして、例えば、一年間通じて株取引があったかないかということは全くわからないわけですね。
○岡田委員 総理の御意見もいただきましたので、この問題は、政治家と株の問題と並んで、この政治家の資産公開法の罰則の問題、私どももきちんと提起をしたいと思いますので、与党におかれてもしっかり受けとめて、ともに議論していただきたい、そういうふうに御要望申し上げておきたいと思います。 さて、少し順序を変えまして恐縮ですが、景気対策を少し議論させていただきたいと思います。
○岡田委員 そこで、今総理も言及された政治家の資産公開法であります。 先ほど罰則の議論をいたしまして、総理は、公務員倫理法については、偽りの報告をした場合には、そういう場合にはやはり罰則だ、こういうふうにおっしゃったわけですが、私は、この政治家の資産公開法ができたときに、本会議場で、これは変だなというふうに、賛成をしながら思ったことを思い出します。
保有している株式については、今、閣僚や政務次官について行われているような信託という方法もあろうかと思いますし、また、政治家の資産については資産公開法で公表されているわけでありますけれども、株取引については公表されていないわけです。保有株式については公表されている。したがって、株取引についても資産公開法で公表するようにする。それで、違反をした者には罰則をつけるという考え方があると思います。
資産公開というのは、いいか、資産公開法を制定するときに我々がさんざん議論をしたのは、政治家が地位を利用して自分の懐をふやしてはならぬから、この法律をつくったんじゃないか、違うか。
資産公開法には現金は載せなくていいと規定されておるんじゃないでしょうか。
○鈴木(恒)委員 平成四年十二月に資産公開法が制定をされていますね。資産公開法、これはただ国会議員の資産等の公開等に関する法律ではない。その上に「政治倫理の確立のための」、国会議員の資産等の公開等に関する法律と書いてある。
参議院にお尋ねいたしますが、国会議員の資産公開法では、毎年資産の増減を補充報告として報告しなければなりませんね。しかし、私の調査では、上杉大臣は平成五年の再選後、平成五年の報告以来四年間、補充報告の中には借入金の増減は報告されていません。借入金の増減も当然報告の対象ですが、参議院、報告はありますか。
○平田健二君 今のお話でもわかりますように、これは資産公開法違反なんですね。国会議員は当選したらそれぞれ自分の資産を報告する義務がある。毎年毎年補充をする。そこで借入金、貸付金も全部記載をするというルールになっておりますね。それに抜けておる場合は違反ですよね。これについてはいかがでしょうか。
今、資産公開法違反という事実が明らかになりました。これについて参議院としては報告を求めるだけ、後は何もしないということでしょうか。資産公開の報告を求めるだけ、閣僚の資産公開を求めるだけ、内容の記載については、事実関係は別としても、そういう精査はしないんでしょうか。
○橋本内閣総理大臣 委員御承知のように、平成四年であったと思いますけれども、国会におきましては、政治倫理審査会の充実を図るための規程の改正が行われますとともに、議員の行為の公正さを監視する方法として、政治倫理確立のための資産公開法というものを成立をさせ、国会の自浄作用を発揮する、そのような仕組みを整えたと思います。この法律は、平成五年の一月から既に施行されております。
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律、いわゆる資産公開法でございますが、その第四条の規定に違反した報告が行われた場合には、同法に罰則の定めがないのは御指摘のとおりでございますが、衆議院政治倫理審査会規程第一条におきましては、「政治倫理審査会は、」「議長が定める法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査する」と規定されております。